社員の家庭で子どもが出来たら、どのような手続きがいるの?

一昔前は結婚や出産を機に仕事を辞める女性も多かったですが、現在は出産後も仕事を続ける方が多くなってきました。
それに伴い、出産・育児に関する制度も拡充され、また、女性にも働きやすい会社づくりもたくさんの会社で推進されています。
今回は、産休・育休について、どのような補助金があるのか?会社がしなければいけない事は何があるのか?をみていきたいと思います。

産休・育休では、どのような補助があるの?

①出産育児一時金

雇用者本人、扶養家族も対象になります。
子ども一人あたり、48.8万円(産科医療保障制度に加入の医療機関は50万円)支給されます。

②出産手当金

雇用者本人のみ対象です。
基本的には産前42日、産後56日の間、1日あたり「支払開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30」の2/3を受給できます。
例)支払開始日以前の12か月間の標準報酬月額が27万円の場合、27万円÷30×2/3=6,000円なので、対象期間中1日あたり6,000円が受給できる。

③育児休業給付金

雇用者本人のみ対象です。
雇用保険制度より、子どもが1歳になるまでの期間、日額の50%(開始から180日目までは67%)が給付されます。
場合により、1歳6か月、2歳まで延長することが可能です。

社員の子どもが出来た時に、会社がしなければいけない事は?

社員から妊娠の報告を受けたら、会社はどのような事をしなければいけないのでしょうか?
妊娠した本人への予定日などの確認、産休や育休に関する制度の説明、休暇取得の意思確認(※)、申請書の提出などから、出産後、復帰後もそれぞれ申請書などの提出をしなければいけません。
出産にあたり提出が必要な書類は下記になります。それぞれに、申請書類のダウンロードページのリンクを貼っておりますので、必要な方は各書類名をクリックしてください。

①出産前
出産手当金支給申請書(産前分)
産前産後休業取得者申請書

②出産後
出産手当金支給申請書(産後分)
育児休業給付金支給申請書
育児休業取得者申請書
被扶養者異動届(扶養する場合)

③復帰後
育児休業取得者申請書の終了届

なお、出産育児一時金は本人の申請により受け取りができます。

※産休の期間は、産前休業は6週間(多胎児の場合は14週間)、産後休業は8週間です。産前休業は従業員の請求があれば取れますが、産後は請求の有無に関わらず最低6週間は強制的に休業させなくてはなりません。


上記で挙げたように、社員に子どもが出来た場合には、出産前、出産後の育休中も定期的に書類の作成・提出が必要になってきます。書類によって届け出先は違っており、社員一人一人に必要になるため、担当者の方の負担も大きいものになるでしょう。

竹田社会保険労務士事務所では、顧問契約をして頂くことにより、上記についても全て専門家である社会保険労務士が対応させていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください!

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